飲酒事故・アルコールハラスメント防止について
友だちや先輩との付き合い、サークル活動には、飲酒する機会が伴うことも多いと思います。特に新入生歓迎の時期には、各大学でアルコールに慣れていない新入生への飲酒の無理強いや、イッキ飲みによる事故が報告されています。
楽しい席とはいえども危険性や責任も伴うことを自覚し、飲酒事故・アルコールハラスメントを防止しましょう。
◎20歳未満の飲酒は、「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」によって禁止されています。
・20歳未満の学生は、飲酒をしないこと
・20歳未満の学生に、飲酒をさせないこと
◎お酒は、個人の体質によって「飲めない人」もおり、「飲める人」でも、酒量や体調により生命の危険を伴う重大な事故等につながりうるものです。
飲酒の席では、自他の体質・体調等に留意し、酩酊状態が見受けられたら飲酒をやめる・やめさせるとともに、もし酔いつぶれた人が出た場合は決してひとりにせず、周囲が適切な処置や対応をとることが重要です。
◎過度・不適切な飲酒による判断力等の低下は、交通事故や各種犯罪等の被害にもつながりやすいほか、自らが迷惑行為等を引き起こしてしまうような事態にもつながりかねません。
また、他者へ飲酒を強要して急性アルコール中毒にさせた場合は傷害(致死)罪、酔いつぶれた仲間を放置した場合は保護責任者遺棄(致死)罪などに問われることもあります。
◎「場のノリ」、「サークルの伝統」や「罰ゲーム」などで飲酒させることは、飲酒の強要に該当し立派なアルコールハラスメントであることを認識しましょう。
本学では、次のような行為をした者に対し、学則に基づき厳正に対処します。
・20歳未満の者の飲酒やそれをすすめる行為
・飲酒運転やそれを幇助する行為
・酔いに起因する迷惑行為や犯罪行為
・飲酒の強要や意図的な酔いつぶし
学生委員会