知的財産ポリシー

 

Ⅰ 基本的な考え方

1. 公立大学法人青森県立保健大学の使命と知的財産活動

公立大学法人青森県立保健大学(以下「法人」という。)は、社会的ニーズと時代の進展に即応した魅力ある学術文化の拠点として、広い視野に立った高度の専門的知識・技術を身に付けた、創造力と実行力に富む人間性豊かな人材を養成するとともに、先端的な特色ある研究を推進し、その学術情報を社会へ開放することにより、青森県はもとより、わが国と世界の保健・ 医療・福祉・産業の向上に寄与することを目的としている。

上記の目的を達成するため、法人は、共同研究など産学官民連携に積極的に取り組むことにより、知の拠点として、研究の成果を知的財産として社会に還元していくことを目指す。

 

2. 知的財産の範囲

本ポリシーの対象となる知的財産及びそれに係る権利は以下のものとし、これを総称して「発明等」という。

(1)特許権(発明)
(2)実用新案権(考案)
(3)意匠権(意匠)
(4)研究成果有体物(実験動物、試作品等の有体物)

これ以外に、(5)著作権(データベース、プログラム及びデジタルコンテンツ等)、(6)ノウハウ(秘匿することが可能で、かつ財産的価値のある技術情報)等については、今後必要に応じて定めるものとする(特に著作権について)。

本ポリシーは(1)を中心に記述しているが、(2)(3)(4)についても、それぞれの知的財産および権利の性質に応じて準用する。

 

3. 本ポリシーの対象者

本ポリシーの対象者は法人に所属する教職員(非常勤を含む)とし、以下「教職員」という。

 

4. 学部学生および大学院生への準用

教員の指導のもとに研究を行う学部学生(以下「学生」という。)及び法人教職員の職を有さない大学院生(以下「院生」という。)は、原則として本ポリシー対象外とする。ただし、学生及び院生を指導する教員は、学生及び院生の所属及び法人と所属先との関係を勘案し、当該学生及び院生と協議したうえで、本ポリシー対象の可否を決定し、その後の研究進展において随時見直す。

また、共同研究者等として法人において研究等を行う者は、原則として本ポリシーの対象とし、詳細は共同研究契約書等の定めに従う。

 

Ⅱ 知的財産の取扱い

1. 権利の帰属の考え方

教職員の業務 (研究、教育、指導、その他) により発生した特許法第35条第1項に規定する発明等は、公立大学法人青森県立保健大学教職員職務発明規程(以下「発明規程」という。)に則り、職務に係ると認められたものは職務発明と認定され、原則として法人に帰属し、法人の責任において発明等の有効活用を図る。

ただし、発明等は、経済的合理性の追求を目指すことが基本であることから、事業化の見込がない場合など個別の事情によっては、法人が職務発明等を承継せず、または承継後であっても、発明等を行った教職員(以下「発明者」という。)等に返還、又は処分することができる。

 

2. 知的財産喪失の防止

教職員は、上述に基づいて発生した発明等を、職務発明等として届出ることなく、出願行為、公開及び他者への譲渡等を行ってはならない。

 

3. 届出等の手続

(1)発明届
教職員は、発明等を行ったときは、発明規程の定めるところにより、速やかに職務発明等届を提出しなければならない。

(2)権利承継
法人は、職務発明等届を受理したときは、発明規程の定めるところにより、公立大学法人青森県立保健大学知的財産委員会(以下「委員会」という。)の審議等を経て、法人への承継の可否について決定し、その結果を発明者に通知する。この場合、法人が承継することができる職務発明等は、新規性、有効性、進歩性及び地域貢献性が認められるものに限る。

(3)出願
法人は、職務発明等を承継すると決定したときは、職務発明に係る特許を受ける権利等を譲渡した発明者(以下「譲渡者」という。)と協力して速やかに出願手続を行うものとする。以後、法人は、その責任のもとに権利化までの手続を進めるとともに、譲渡者と協力して企業等とライセンス等の交渉・契約を行い、その積極的な活用を図り事業化を促す。

(4)出願審査請求及び処分
特許法第48条の2に規定する出願審査請求の是非は、委員会の審議を経て決定する。その判断基準は、当該発明が事業化し得る可能性の高い場合、または直ちに事業化は困難であるが将来事業化し得る可能性があり、事業化した場合の影響が大きい場合にのみ行うことを原則とする。この場合、共同研究および受託研究に係る発明等については、原則として事業化し得る可能性が高いと判断することができるが、共同研究先(以下「研究先」という。)あるいは受託研究委託側(以下「委託側」という。)との充分な協議を必要とする。
また、出願審査請求しないことにより、その後の研究進展上で重大な支障となる可能性が大きいと認められる場合は考慮する。
出願後2年半を経過し、出願審査請求の期限までに上記の見込が得られない場合には、法人は、委員会の審議を経て、発明等に係る権利を譲渡者に返還、法人以外の者(以下「第三者」という。)に譲渡、または放棄する。

 

4. 譲渡者への補償

法人は、発明等の実施により法人に収入があった場合は、譲渡者に対し、発明規程に定める補償金を支払う。

その金額は、権利化過程における法人の貢献度と、譲渡者へのインセンティブ付与を総合的に勘案して定められるべきであり、諸般の状況に応じて適宜見直すものとする。

 

5. 異議申立

発明者は、認定、承継、出願、出願審査請求、実施許諾、補償金決定または処分等についての決定に異議があるときは、法人に対し、文書により異議を申し立てることができる。

 

6. 守秘義務

発明等に関する情報に携わる者はすべて、必要な期間中その秘密を厳守しなければならない。

 

7. 具体的規程

本ポリシーの具体的な運用については、別に定める発明規程による。

 

Ⅲ 共同研究及び受託研究に伴う知的財産の取扱い

1. 共同研究

(1)研究成果の帰属
共同研究によって得られた発明等については、原則として、法人と研究先との共有とし、その取扱いについては、共同研究契約書の定めに従う。

(2)持分割合
発明等の持分割合は、当該発明等に関する両者の人的・物的貢献度、研究先から受け入れた研究費等を考慮し、法人と研究先が協議して定め、共同出願契約を締結する。

(3)出願等費用
発明等の出願等に要する費用は、原則として法人と研究先が持分割合に応じて負担する。ただし(5)の規定により研究先に優先的実施権を付与する場合は、出願等に要する費用の全部を研究先に負担させることができる。

(4)実施料(不実施補償)
法人は原則として発明等を実施しない。研究先の求めにより、共有に係る発明等を実施させる場合は、実施料の支払いを求めるものとし、その支払条件は別途協議して定める。

(5)優先的実施権
共同研究によって得られた発明等については、研究先に対し、5年を超えない期間、優先的実施権を与えることができる。また、研究先の求めにより、これを更新することができる。ただし、研究先が、正当な理由なく当該発明等を実施しないときは、法人は研究先に与えた優先的実施権を取消し、第三者に発明等を実施させることができる。

(6)研究成果の公表
出願の後、公開までの期間において、両者が行う当該発明等に係る学会発表や論文掲載については、原則として、その都度事前に、相互にその承諾を求めるものとする。

 

2. 受託研究

(1)研究成果の帰属
受託研究により得られた発明等の帰属及び扱いについては、原則として受託研究契約書の定めに従う。

(2)優先的実施権
受託研究により得られた発明等については、委託側に対し、5年を超えない期間、優先的実施権を与えることができる。また、委託側の求めにより、これを更新することができる。ただし、委託側が、正当な理由なく当該発明等を実施しないときは、法人は委託側に与えた優先的実施権を取消し、第三者に発明等を実施させることができる。

 

3. 共同研究及び受託研究以外の外部研究資金により得られた研究成果

(1)研究成果の帰属
共同研究及び受託研究以外の外部資金(奨学寄附金等)によって得られた発明等は、原則としてすべて法人に帰属する。ただし、外部資金取得の際の研究成果等に係る規程が別途ある場合には、その規程に従う。

(2)優先的実施権
共同研究及び受託研究以外の外部資金(奨学寄附金等)によって得られた発明等については、外部資金拠出先に対し、5年を超えない期間、優先的実施権を与えることができる。また、外部資金拠出先の求めにより、これを更新することができる。
ただし、外部資金拠出先が、正当な理由なく当該発明等を実施しないときは、法人は外部資金拠出先に与えた優先的実施権を取消し、第三者に発明等を実施させることができる。

 

Ⅳ 知的財産の管理・活用

1. 知的財産の管理

(1)知的財産の管理体制
法人における発明等の管理及び活用等に係る審議は、委員会(委員長:研究推進・知的財産センター長)において行う。

(2)知的財産の評価
法人は、保有する発明等について、定期的に見直し評価を行い、活用の見込のない発明等は放棄や譲渡等の処分を行い、または譲渡者等に返還する。

 

2. 知的財産の活用

(1)実施許諾または譲渡等に関する考え方
法人は、承継した発明等を、法人の責任において速やかに権利化に向けた手続きをするとともに、譲渡者と協力して早期の事業化及び活用に努める。この場合、発明等の実施許諾先または譲渡先等については、研究に係る各種契約書等の定めに従い、各種契約書等がない場合は譲渡者の意向に配慮する。

(2)実施許諾を受けた者が知的財産を活用しない場合の取扱い
実施許諾先が一定期間経過後も当該発明等を実施しない場合には、法人は、第三者に実施許諾を行うなどの措置を取る。

(3)学術目的等への活用
法人は、保有する発明等を、法人全体の発展、学術目的、地域貢献、その他公共の保健・医療・福祉分野のために活用する場合には、何人にも無償で使用させることができる。

 

Ⅴ その他

1. 知的財産創出へのインセンティブ

法人は、発明等を創出した教職員に対し、実施料収入等を十分に還元することにより、インセンティブを与え、発明等の創出・活用を推進する。

 

2. 教育、啓発、広報

法人は、教職員の発明等についての理解を深め、発明等創出への機運を高めるため、教職員に対する教育啓発活動を積極的に推進する。また、広く社会に対し法人の知的財産活動を紹介する広報活動を展開する。

 

3. 利益相反について

法人の発明等の創出や産学官民連携に関する活動が活発化することに伴って、外部から得る経済利益等と教育研究上の責任が対立する「利益相反」の問題が生じることが予想されるが、これについては今後、考え方を整理するものとする。

 

以上の知的財産ポリシーのPDFファイルは、こちらから入手できます。

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