障害のある学生の支援について
本学では障害のある学生に対し入学から日頃の学習や学生生活、そして就職支援等まで一貫した支援を行っています。
学習、学生生活、就職支援等において、正当な理由のない差別的な対応を受けていると感じるとき、また、障害に応じた配慮を大学にお願いしたいときなどは、相談窓口に申し出てください。
身体障害、精神障害、発達障害、病弱・虚弱等に関することがらであれば、障害者手帳の有無は問いません。
本人が意思表示できないときは、保護者等、代理の方からの相談も受け付けますので、気軽に相談してください。
【相談窓口について】
学生はどの窓口でも、障害等に係る支援について相談ができます。
・すべての教職員
・教務学生課(学生担当)
・保健室
【支援の内容】
窓口で相談することにより、次のような支援を受けることができます。
(1) 修学支援
(2) 試験の特別措置
(3) 学内の生活支援
(4) 実習等に係る支援
(5) 就職・進学支援
(6) その他、最高管理責任者が必要と認めるもの
※なお、配慮希望の内容によっては、本学の資源ではご希望に沿うことが難しい場合や教育の目的・内容・機能の本質的な変更に及んでしまう場合等、実施ができないものもあります。
その場合であっても代替方法をともに検討するなど調整を行います。
障害のある学生の支援に関する要領等について
本学では、平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の規定に沿って、障害のある学生の支援支援を受けるための相談窓口や手続きについて、平成31年4月1日に「青森県立保健大学障害学生等支援実施要領」を定めています。
また、教職員が障害のある学生に適切に対応するために「青森県立保健大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」を定めています。
・青森県立保健大学障害学生等支援実施要領 (369KB)(246KB)
・青森県立保健大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領 (382KB)
本学で支援を受けるために
令和4年3月、青森県立保健大学学生委員会では、本学における支援対象、支援の内容、支援の流れ、申請方法等をよりわかりやすく解説した資料を作成しました。支援を検討・希望する方は、ぜひご一読ください。
○問い合わせ先
教務学生課 017-765-2007
保健室 017-765-2112