授業料・減免

1 授業料について

  (1) 納入方法

在学中の授業料は、青森銀行が提供する代金回収サービス「あおもりワイドネットサービス」を通し、学生本人名義の金融機関預貯金口座から口座振替(銀行等の金融機関の預貯金口座から自動で引き落とす方法)で納入します。

 

①授業料は、年2回、前期分と後期分に分けて口座振替で納入します。

②「預金口座振替依頼書」により学生本人名義口座を届出し、一回の手続きで卒業(修了)まで口座振替で授業料を納入することができます。

③口座振替に利用できる金融機関は、国内の銀行(ゆうちょ銀行、ネット銀行含む)・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合・漁業組合に対応しています(一部、非対応の金融機関があります)。

 

 (2) 授業料の金額・口座振替日

対象 授業料年額(※1) 前期分 後期分

学部学生

大学院生       

535,800円     267,900円         267,900円      

大学院生(博士前期課程

長期履修制度の学生のみ)          

          401,850円                 

  200,925円   200,925円

口座振替日(※2)

(金融機関休業日の場合は、翌営業日)

   5月27日   10月27日

※1 入学時及び在学中に授業料の改定が行われた場合は、改定時から新授業料が適用されます。

※2 口座振替日のお知らせは、管理・図書館棟1階掲示板及びキャンパスメイトで通知します(前期分:3月 後期分:9月)。郵送による通知及び保証人への通知はしませんのでご了承ください。

(3) 口座振替に関する留意事項

①口座振替日の1営業日前までに預貯金口座へ入金し、残高不足にならないようにご注意ください。

②口座振替が行われた場合は、預貯金口座の通帳等に「AGCジユギヨウリヨウ」と印字されます。

 ただし、金融機関によっては、途中までしか印字されない場合があります。この他、一部の金融機関では、 印字が異なる場合があります。

③口座振替の確認は、通帳等への取引記録でご確認ください。領収書が必要な場合は、事務局総務課にご連絡ください。

④口座を変更したい場合は、「預金口座振替依頼書」を事務局総務課で受け取り、原則として、各期授業料口座振替日の前月10日までに再提出してください。

 

2 授業料・入学金

(1) 高等教育機関修学支援制度による免除

大学等における修学の支援に関する法律の公布・施行により、経済的に特に厳しい状況にある低所得世帯を対象に、大学等における修学支援が行われることとなります。

これにより、令和2年度以降、機関要件確認を受けた大学等に入学する新入生や在学生を対象とした給付型奨学金の支給や授業料・入学金の減免措置が行われます。

 

1)申請書の公表

最新の公表情報(申請書)

令和6年度

大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書(様式第2号) PDFファイル(368KB)

 

前年度までの公表情報(申請書)

令和5年度

大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書(様式第2号)PDFファイル(388KB)

令和4年度

大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書(様式第2号)PDFファイル(380KB)

令和3年度

大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書(様式第2号)PDFファイル(408KB)

令和2年度

大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書(様式第2号)PDFファイル(471KB) 

令和元年度

大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書(様式第2号)PDFファイル(368KB)

 

2)関連リンク  

  ①実務経験のある教員等による授業科目(様式第2号の1-①関係)
  ②理事(役員)名簿の公表(様式第2号の2-①関係)

  ③授業計画書の公表(様式第2号の3関係)
  ④学修の成果に係る評価(様式第2号の3関係)
  ⑤3つのポリシー(様式第2号の3、様式第2号の4-①関係)
  ⑥財務諸表等(様式第2号の4-①関係)
  ⑦単年度計画、自己点検・評価、業務実績報告書(様式第2号の4-①関係)

  ⑧中期計画(様式第2号の4-①関係)

  ⑨認証評価(様式第2号の4-①関係

  ⑩教育研究上の目的、教育研究環境(様式第2号の4-①関係)
  ⑪教育研究上の基本組織(様式第2号の4-①関係)
  ⑫青森県立保健大学研究者総覧(様式第2号の4-①関係)

  ⑬大学年報(様式第2号の4-①関係)

  ⑭青森県庁総務部総務学事課ホームページ

 

3 授業料未納による除籍

(1)除籍について

授業料の未納者に対して納入の督促を行いますが、それでも授業料を納入しないときは、下表に定める日付をもって当該未納者は除籍となりますので十分注意してください。

除籍となった者の在学の最終日付は、既に授業料を納付した学期の末日となります。

 

対象学生 対象授業料 納入期限 除籍日
徴収猶予以外の学生 前期分 5月31日 9月1日
後期分 10月31日 3月1日
徴収猶予学生 卒業期でない学生 前期分 9月15日 9月30日
後期分 3月1日 3月15日
卒業期にある学生 前期分 9月15日 9月30日
後期分 2月1日 2月15日

 

※「徴収猶予学生」とは、授業料の徴収猶予や減免申請をした学生をいう。

 

(2)復籍について

除籍となった者から、前期授業料にあっては9月30日までに、後期授業料にあっては3月31日までに 当該除籍事由となった未納の授業料を納付して復籍の願い出があった場合は、同一人について1回に限り、復籍を許可する場合があります。

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